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らくらく転職 まとめ② 失業給付編

休業手当 条件

受け取れる条件

  • 失業された方が安定した生活を送りつつ、就職するための給付金
  • 雇用の予約や内定、決定していない失業状態の方に支給される

基本手当の受給資格

  • 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要(一般的な場合)
  • 倒産・解雇等、やむを得ない理由による離職の場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要
  • 離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)に疾病、負傷、出産、育児などの理由により30日以上賃金の支払を受けられなかった場合は、支払を受けられなかった日数を加算した期間により判断される(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)

失業の状態とは

  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

受給資格がない場合の例

  • 妊娠、出産、育児、病気、ケガですぐに就職できない場合
  • 就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、役員に就任している(活動や報酬がない場合はハローワークで確認)
  • 自営業の方

その他

  • 過去に基本手当や特例一時金の支給を受けた場合、その後の被保険者期間のみが算定される
  • 賃金支払日数が11日以上ある月を1か月とし、1か月未満の期間が生じた場合は15日以上あるときは2分の1か月として計算

失業手当 手続き

必要書類と方法

住居所を管轄するハローワークに行きましょう。ハローワークの開庁時間は平日の8:30~17:15までです(土・日・祝日・年始年末は閉庁)。
【必要書類】
1.離職票-1  ※個人番号欄は住居所を管轄するハローワークに来所した際に、窓口でご本人が記載してください。
2.離職票-2
 ※複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全て提出してください。
 ※1.、2.は勤務していた事業所から交付されます。
3.次の(1)及び(2)の確認書類をお持ち下さい。
 (1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
 (2)身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの))
 ※(2)の確認書類がない場合は、次のア~ウのうち、異なる2種類をお持ち下さい(コピー不可)。
 ア国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
 イ住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
 ウ児童扶養手当証書など
4.写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm) ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
5.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

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失業手当 期間

いつからいつまでもらえるの?

失業手当とは、雇用保険の一種で、職を失った人が生活を維持するための給付金です。失業手当は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。

失業手続き 受給までの手続きの流れ

ただし、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。

また、「一般の離職者」なのか、「特定受給資格者」「特定理由離職者」なのかによっても、失業手当の支給開始タイミングが異なります。

通常の転職や独立など自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は、7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。

一方、解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となります。

失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。

・一般の離職者:最大120日間 ・特定受給資格者:最大180日間 ・特定理由離職者:最大300日間

失業手当 どれくらいもらえるの?

 上記、のデータ・表は https://www.mhlw.go.jp/ (厚生労働省)のデータを参照または、引用しております。

「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは

  1. 一般の離職者  ・通常の雇用契約に基づく雇用をしていた者  ・自己都合による退職者や、解雇された者
  2. 特定受給資格者  ・定年まで勤務し、定年退職金や年金を受け取る権利を持つ者  ・就業不能者等の社会保険給付を受けていた者
  3. 特定理由離職者  ・病気や怪我等の健康上の理由によって退職した者  ・家族介護等の理由で退職した者  ・企業の経営状況悪化等の理由で退職を余儀なくされた者

一般の離職者は、離職した日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上、特定受給資格者は、離職した日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上、特定理由離職者は、離職した日以前の1年間に被保険者期間が4か月以上であれば、失業保険の給付を受けることができます。

ただし、特定理由離職者は、退職前の2年間に、健康上の理由や家族介護等以外の理由での退職者は特定理由離職者にはならず、一般の離職者と同様の扱いとなります。

また、特定受給資格者は、失業保険の給付を受けた場合、退職後も失業保険の受給期間中は年金や定年退職金の受給ができません。特定理由離職者については、健康上の理由による退職の場合は、受給期間中に年金等が支払われることがありますが、家族介護等の理由での退職の場合は、受給期間中に年金等が支払われることはありません。

特定受給資格者とは

(1) 会社側の責に帰さない重大な理由がない限り、自己都合による解雇によって離職した場合。

(2) 労働条件が明示された内容と実際に提供された内容に著しい相違があった場合。

(3) 賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった場合。

(4) 会社側の責任によって、労働者の賃金が当初の額に比べて85%未満に低下した場合。ただし、労働者が低下の事実を予見することができなかった場合に限る。

(5) 長時間労働が原因で離職した場合。時間外労働の合計が、離職の前6か月間のうちに1か月あたり80時間を超えた場合。残業45時間以上が3か月続いた場合

(6) 妊娠中や出産後、子育てや介護のために必要な制度を利用するために不利益な扱いを受けた場合。

(7) 職種転換や異動などで、会社が職業生活の継続に必要な配慮をしなかった場合。

(8) 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合。更新により、3年以上雇用されていた場合に該当する。(派遣労働の場合は要確認)

(9) 労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、更新されなかった場合。ただし、(8)に該当する場合を除く。

(10) 上司や同僚からの嫌がらせやセクシュアルハラスメントなどによって離職した場合。また、妊娠、出産、育児休業、介護休業に関する差別や嫌がらせによって労働環境が悪化した場合。

特定理由離職者

  • 特定理由離職者とは、労働者が重要な理由により雇用契約を解除する際に使われる用語。
  • 重要な理由とは、過剰なストレス、セクシャルハラスメント、違法行為などの重大な理由を指す。
  • 特定理由離職者は、労働者側から雇用契約を解除するための法的根拠となる。
  • 解雇権濫用にならないよう、特定理由離職者として辞める前には、労働法に関する専門家からアドバイスを受けることが重要。
  • 解雇権濫用になった場合、労働者側は法的な責任を問われる可能性があるため、法的な立場を理解することが必要。

再就職手当とは? (お祝い)

上記、のデータ・表は https://www.mhlw.go.jp/ (厚生労働省)のデータを参照または、引用しております。

失業中の年金や、健康保険の支払いは?

【国民年金】

国民年金は、一定の条件を満たした人が加入し、年金を受け取る制度です。国民年金には、加入者本人とその扶養家族が対象となります。失業中でも、国民年金の保険料は継続して支払う必要があります。ただし、支払いが困難な場合は、保険料免除制度がありますので、利用を検討することができます。

【厚生年金】

厚生年金は、企業などに勤める労働者が加入する社会保険制度です。厚生年金に加入している場合、失業手当を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。保険料の支払いについては、失業中でも厚生年金基金に対して支払いが継続されます。ただし、厚生年金基金に加入している企業によっては、一部の保険料を会社が負担する場合がありますので、確認する必要があります。

【健康保険】

健康保険は、病気や怪我をした場合の医療費や生活保護などを受けるための制度です。健康保険の加入者は、失業中でも保険料を支払う必要があります。ただし、失業手当を受給している場合、支払いを免除する制度があります。

【雇用保険】

雇用保険は、雇用が契約に基づいて終了した場合に、一定期間失業手当を受け取ることができる制度です。雇用保険の保険料は、勤め先と労働者が半分ずつ負担します。失業中の場合でも、保険料の支払いは継続して行う必要があります。

以上が、失業中の年金や保険の支払いについての概要です。加入している制度によって異なる点があるため、具体的な支払いについては、各制度の窓口や専門家に相談することをおすすめします。

失業給付受給中のアルバイト

失業給付を受給している場合でも、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイト収入が一定額を超える場合、失業給付の支給額が減額される場合があります。

具体的には、日本の雇用保険法に基づく定額減額方式が採用されており、アルバイト収入が一定額以上になった場合、失業給付の支給額が減額されます。また、アルバイト収入が一定額以上になると、失業給付が支給されなくなる場合もあります。

失業給付の支給額や減額額については、アルバイト収入や失業手当の支給条件、支給期間などによって異なります。詳細については、所属する雇用保険の窓口や専門家に相談することをおすすめします。

また、アルバイトをする場合には、雇用契約を締結することが必要です。雇用契約には、雇用期間、労働時間、賃金、休暇、契約解除の条件などが記載されますので、十分に確認してから契約することが大切です。

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