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失業給付 Q&A 前篇

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短期雇用特例被保険者(季節雇用)の受給要件を教えてください。

  1. 短期雇用特例被保険者で、過去1年間に11日以上働いた月が6か月以上あることが要件。
  2. 失業状態にあることが必要で、積極的に就職しようとする意思があること、いつでも就職できる能力があること、積極的に仕事を探しているが現在職業に就いていないことが条件。
  3. 特例一時金は、基本手当の日額の30日分(暫定措置で40日分)で、受給期限日までの日数が30日未満の場合はその日数分支給される。
  4. 短期雇用特例被保険者は、4か月以内の期限を定めて雇用される者や一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者を除いた、季節的に雇用される被保険者のことを指す。
  5. 受給期限日は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日を指す。

雇用保険(基本手当)の受給手続きには何が必要でしょうか。

  1. 必要書類:離職票-1、離職票-2、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
  2. 複数枚の離職票がある場合は全て提出
  3. 個人番号欄は窓口で本人が記載する
  4. 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
  5. 身元確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど。有効期限は届出時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの。
  6. 身元確認書類がない場合は異なる2種類の確認書類を持参(コピー不可)
  7. 写真は最近の正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cmのものを2枚持参
  8. 本手続及び今後の支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略可能
  9. 本人名義の預金通帳又はキャッシュカードを持参。一部の金融機関は指定できない。ゆうちょ銀行は可能。
  10. ハローワークの開庁時間は平日の8:30〜17:15。土・日・祝日・年始年末は閉庁。

雇用保険の受給手続きには、離職票が必要とのことですが、会社を退職後、会社から離職票が届かない

会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。
このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。
会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。

会社から離職票が届きましたが、早く手続きをしたほうがよいのでしょうか。

雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートしますので、会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
手続きの流れ

雇用保険(基本手当)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるのでしょうか。

雇用保険(基本手当)を受け取る場合、受給手続きをした日から4週間ごとにハローワークに訪れ、失業していることを認定してもらう必要があります。自己都合による離職などで給付制限を受ける場合は、制限期間後の認定日から支給されます。高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者の場合も同様に、受給手続きをした後3〜4週間後に失業の認定をして支給されます。失業認定日はハローワークが指定します。

雇用保険(基本手当)はどれくらい(何日分)受給できるのでしょうか。

もらえる金額と給付日数

雇用保険(基本手当)の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。

正確な金額は住居所を管轄するハローワークに提出いただく離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(保険料等が控除される前の額。以下同じ。賞与は除きます。)により、概ね以下のとおりです。
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度
平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度)
平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)
※ およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります

雇用保険(基本手当)を受給できる期間(受給できる権利の有効期間)はいつまでですか。

雇用保険(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間(短期雇用特例被保険者は6か月間)であり、この期間内で失業状態にある場合に限り、所定給付日数分を受け取ることができます。この期限を過ぎると、支給を受けることはできないので、早めに手続きを行う必要があります。

前の会社を、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で退職しましたが、このような理由により退職したため、すぐに働くことができません。どうしたらよいでしょうか。

  1. 雇用保険(基本手当)を受けるためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力が必要。
  2. 受給期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを超えると支給を受けることはできない。
  3. 受給期間中に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請ができる。
  4. 受給期間の延長申請により、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができる。
  5. 延長期間は最大3年間まで。
  6. 病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合は、雇用保険を受けることができない。

現在、不妊治療中です。不妊治療により、体調が優れないときもあり、求職活動ができるかどうか不安です。

不妊治療をされている方であっても、受給要件を満たせば基本手当を受給することは可能です。
また、体調が優れないときが多く、今すぐ働くことが出来ない場合には、Q12のとおり受給期間を延長することも可能です。
なお、不妊治療後、妊娠に至った場合は、妊娠、出産、育児期間と連続して最大4年(受給期間1年に延長期間3年)まで延長することが可能です。判断に迷った場合は、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。

会社を定年退職した後、しばらく仕事を探さずに休養したいのですが。

  1. 雇用保険(基本手当)を受給するには、就職意欲と就職能力が必要。
  2. 積極的に求職活動を行っているが、就職できない状況にある場合に限り、受給可能。
  3. 雇用保険(基本手当)の受給期間は、離職日の翌日から1年間。
  4. 受給期間内に30日以上継続して職業に就けない場合は、受給期間の延長申請ができる。
  5. 受給期間(1年)に加えられる期間は最大3年間。
  6. 雇用保険(基本手当)を受けるためには、離職日の翌日から2か月以内に受給期間の延長申請を行う必要がある。
  7. 受給期間に加えることができる期間は、最大1年間。
  8. 65歳以上で離職した場合は、受給期間の延長制度が適用されず、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けることができる。

受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか。

  1. 受給期間の延長申請は、離職から30日以上継続して職業に就けなくなった日の翌日から原則として申請することが必要。
  2. 受給期間の延長申請期間内であっても、遅れると基本手当の所定給付日数を全て受給できない可能性があるため、早期に申請することが望ましい。
  3. 退職後、定年などの理由で一定期間求職活動をしない場合、受給期間の延長申請をするには、離職日の翌日から2か月以内にハローワークに申請する必要がある。
  4. 受給期間の延長申請は、住居所を管轄するハローワークに申請する。

病気で入院していて出歩けないです。

保険の受給手続きが済んでいる場合は、受給期間を延長するために必要な書類が必要であることが述べられています。保険の受給手続きがまだ済んでいない場合は、離職票と延長の理由を証明する書類が必要であることが述べられています。また、延長申請は郵送または代理人によって行うことができることが言及されています。具体的な申請書や委任状については、管轄するハローワークに問い合わせるよう勧められています。

受給期間の延長をしていたのですが、病気などが治り働ける状況になったのですが、どうしたらいいでしょうか。

  • 必要書類:
    • 離職票-1(個人番号欄はハローワークで本人が記載)
    • 個人番号確認書類:
      • マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
    • 身元確認書類:
      • 運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど
      • 上記がない場合は異なる2種類を準備(国民健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書、児童扶養手当証書など)
    • 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)又はマイナンバーカード
    • ご本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
    • 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
    • 延長理由がやんだ事を確認できる書類
  • 受給中に延長した場合の必要書類:
    • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
    • 受給期間延長通知書
    • 延長理由がやんだ事を確認できる書類
  • 上記の書類を持参し、住所を管轄するハローワークに速やかに来所する必要がある。

会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか。

2022年7月1日から、離職後に事業を始めたり、事業の準備をしたりした場合には、最大で雇用保険の基本手当を受け取れる期間が3年間に延長される特例が新設されました。この期間は、受給期間に算入されず、離職日の翌日から適用されます。

受給期間の特例の申請はどのようにすればよいでしょうか。

離職後に事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この2か月の期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。

会社を自己都合により退職した場合、給付制限があると聞いたが給付制限とはなんでしょうか。

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。

なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。
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 特定受給資格者、特定理由離職者はどういう場合に該当するのでしょうか。

こちらの詳細をご覧ください。
ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、離職理由を決定することになります。

国民健康保険料(税)の軽減措置はどのような場合に受けられるのでしょうか。

国民健康保険料(税)の軽減措置は、特定受給資格者や特定理由離職者が受けられます。離職理由欄に11,12,21,22,23,31,32,33,34が記載されている場合が該当します。詳細は市町村の国民健康保険担当に問い合わせてください。

会社でパワハラを受けて退職したのですが、特定受給資格者に該当するのでしょうか。

労働者が上司や同僚によっていじめや暴力(暴言)を受け、職場での状況が改善されないため、退職する場合には、ハローワークで「特定理由離職者」として扱われることがあります。

特定理由離職者は、国民健康保険料(税)の軽減措置の対象となるため、社会保険証や退職証明書、労働契約書、給与明細などの書類を提出する必要があります。特定個人を対象とする配置転換や給与体系の変更があった場合には、辞令(写)や就業規則、賃金台帳などの証拠書類を提出する必要があります。

ただし、特定理由離職者として認められるためには、上司や同僚からの追い込みや冷遇などが「故意」に行われたものである必要があります。職場での上司や同僚からの注意や叱責は通常のことであり、特定理由離職者の認定には該当しません。

ハローワークでは、労働者本人の主張や証拠書類、事業主の主張などを確認した上で最終的な離職理由を決定します。

※上記文章、表は一部https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html(厚生労働省)を参照または引用しています。

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