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失業給付 Q&A 後篇

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アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。

雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。
1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、
  その契約に基づいて就労が継続している期間

上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。

配偶者等の扶養家族となっているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。

配偶者等の扶養家族であっても雇用保険(基本手当)の受給要件(Q2)を満たしていれば、雇用保険(基本手当)の受給は可能です
ただし、雇用保険(基本手当)を受けていると扶養家族になれない場合がありますので、配偶者等の加入している健康保険組合又は勤務先の福利厚生担当へお問い合わせください。

在、年金を受給しているのですが、雇用保険(基本手当)の受給をすると年金はどうなるのでしょうか。

雇用保険(基本手当)を受給するための手続きをすると、65歳になるまでの雇用保険(基本手当)と老齢厚生年金・退職共済年金との併給調整が行われ、雇用保険(基本手当)の支給を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年金の支給が停止となります。
これは、雇用保険(基本手当)の支給内容が変更されるのではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです。
併給調整について詳しくは、日本年金機構の各年金事務所へお問い合わせください。

雇用保険の各種給付を受給したら、確定申告が必要でしょうか。

雇用保険(基本手当)の給付は全て非課税ですので、確定申告の必要はありません。

雇用保険(基本手当)の受給手続後に、病気やけがなどにより働くことができない状態になったのですが、基本手当は受給できるのでしょうか。

  1. 雇用保険(基本手当)の受給手続後に病気やけがで15日以上働けなくなった場合は、雇用保険(基本手当)ではなく、傷病手当を受けることができる。
  2. 傷病手当を受けるには、傷病手当支給申請書と雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を住居所を管轄するハローワークに提出する必要がある。
  3. 申請期間は、病気やけがが治った直後の認定日までである。
  4. 病気やけがの期間が30日以上になると思われる場合は、傷病手当ではなく、受給期間の延長申請をすることもできるので、事前にハローワークに相談することが望ましい。

失業の認定日からどのくらいで、雇用保険(基本手当)は口座に入金されますか。

失業の認定日の約7日後に、受給手続時に指定いただいた口座に振込がされます。
なお、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク、各金融機関において、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。

認定日の指定時間に行くことができないのですが、どうしたらよいでしょうか。

ハローワークから指定された認定時間に来所できない場合は、住居所を管轄するハローワークへ連絡をし、職員へご相談ください。

次回の認定日に遠方へ面接を受けに行くため、ハローワークへ来所できないのですが、どうしたらよいでしょうか。

  1. 面接や就職、病気やけが、親族の事情などで来所できない場合は、認定日を変更できる。
  2. 認定日変更ができる場合は限られているので、詳しくはハローワークに問い合わせること。
  3. 認定日変更は事前にハローワークに申し出ることが原則である。
  4. 認定日変更には証明書等の提出が必要である。

面接に行くためや職業に就くため、その他やむを得ない理由等によりハローワークへ行くことができない場合は、認定日変更ができるとのことですが、これらの理由がなく、認定日にハローワークへ行くことができなかった場合はどうなるのでしょうか。

認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所できなかった場合は、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません
更に、次の認定日の前日までに住居所を管轄するハローワークに来所して、職業相談等の積極的な求職活動をしなかった場合には、その次の認定日の前日までの期間についても、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません

認定日までに求職活動の実績は何回必要でしょうか。

原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
ただし、3か月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回(給付制限期間が2か月の場合は2回)以上の求職活動が必要です。それ以外の方は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が必要です。

どのような活動が求職活動の実績に該当しますか。

求職活動の実績に該当するものとして、次のようなものがあります。
・求人への応募、ハローワーク等が行う職業相談・職業紹介等、許可・届出がある民間機関が行う職業相談・職業紹介等、公的機関等が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講など。

このため、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、ハローワーク・新聞・インターネット等での求人情報閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。

前の会社を自己都合で退職したため、給付制限期間が2か月あるのですが、給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいのでしょうか。

  1. 給付制限期間中にアルバイト・パート等した場合は、初回認定日と給付制限期間明けの認定日で失業認定申告書に申告すること。
  2. 給付制限期間中に週20時間以上、31日以上の雇用見込みで働く場合は、就職の手続きが必要であること。
  3. 早期に再就職した場合は、再就職手当の支給を受けられる可能性があること。

雇用保険(基本手当)を受給中(給付制限期間中も含む。)に、アルバイト・パート等をしたのですが、失業認定申告書への記載が必要でしょうか。

仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合がありますので、必ず失業認定申告書に記載の上、申告が必要です。
なお、申告をせずに、雇用保険(基本手当)を受給した場合は不正受給となり、以降の雇用保険(基本手当)の支給が停止するとともに、不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があります

現在、雇用保険(基本手当)を受給中で、再就職先が決まったのですが、どうしたらいいでしょうか。また、給付制限期間中に、再就職先が決まった場合は、どうしたらいいでしょうか。

  1. 就職日が次回認定日より後なら、次回認定日にハローワークに来所して就職を申告すること。
  2. 就職日が次回認定日より前なら、原則として就職日の前日にハローワークに来所して就職を申告すること(給付制限期間中の採用は例外)。
  3. 就職日の前日が休日なら、その前の開庁日にハローワークに来所して就職を申告すること。
  4. 就職の申告には、就職先から記入してもらった採用証明書を持参すること(後日提出も可)。

早期に再就職した場合に、どのようなメリットがありますか。

再就職手当を受給できる可能性があります。早期に再就職した場合は、再就職先からの給料の他に、再就職手当を受給することで、雇用保険(基本手当)を全て受け取ってから就職するよりも収入が多くなる可能性がございます。ハローワークでは、早期再就職のために様々なサービスを提供しています。これらも利用して、1日でも早い再就職を目指してください。
なお、再就職手当を受給するためには、一定の要件があります。詳しくは、Q37をご覧ください。

再就職手当の受給要件を教えてください。

  1. 再就職手当は、雇用保険の給付日数が残っていて、安定した職に就いた場合にもらえる。
  2. 再就職手当をもらうには、8つの条件を全て満たす必要がある。
    • 給付日数が残っていること
    • 1年以上勤められること
    • 待期満了後に就職したこと
    • 給付制限があった場合は、ハローワークなどの紹介で就職したこと
    • 前の会社に戻ったり、関係の深い会社に入ったりしないこと
    • 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
    • 離職する前から内定していた会社に入らないこと
    • 原則として、雇用保険に加入できる条件で働くこと
  3. 給付日数は、受給期間満了年月日までの日数を超えないこと。

再就職手当はどのくらいの金額をもらえるのでしょうか。

基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、支給要件(Q37参照)を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。その支給額は以下のとおりです。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方】
基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×70%

【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方】
基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×60%

(※)再就職手当に係る基本手当日額には、上限額があります。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。

 再就職手当は申請してからどのくらいで支給されるのですか。

ハローワークにおいて、再就職手当支給申請書を受理後審査を行った上で支給の可否を判断するため、再就職手当の支給申請書を受理後、支給までには一定程度お時間を要します。
なお、申請後の実際の審査状況等につきましては、申請されたハローワークへ来所いただき、本人確認書類を提示のうえ、確認してください(個人情報保護の観点から、電話での問い合わせにはお答えできません。)。

会社を退職後、雇用保険(基本手当)の受給手続前に再就職先が決まりました。この場合、再就職手当を受給することはできますか。

雇用保険(基本手当)の受給要件を満たしていても、雇用保険(基本手当)の受給手続を行っていない場合、再就職手当を含む各手当を受給することはできません。

 再就職手当の支給を受けた後、別の会社に転職しました。就業促進定着手当の対象となりますか。

再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した場合は、対象となりません。

雇用保険(基本手当)を受給中に再就職して、約3か月が経過しますが、再就職先を退職しようと考えています。今の会社を退職した場合、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。

  1. 再就職手当をもらっても、給付日数が残っていて受給期間満了日前に失業した場合は、雇用保険(基本手当)をもらえる。
  2. 雇用保険(基本手当)をもらうには、再就職先の会社を離職したことを証明する書類と雇用保険受給資格者証を持って、退職日の翌日以降にハローワークに来所して求職申し込みをすること。
  3. 証明書類は、雇用保険に加入していた場合は離職票や資格喪失確認通知書、未加入の場合は離職状況証明書である。
  4. 証明書類がない場合は、後日提出できる。

会社に数十年勤務し退職しました。雇用保険(基本手当)をもらわず、前職を退職後1か月程度で再就職が決まりましたが、前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。

用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。

ハローワークの離職理由の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

  1. ハローワークの離職理由の判定が納得できない場合は、審査請求という手続きで不服を申し立てることができる。
  2. 審査請求は、判定を知った日から3か月以内に行わなければならない。
  3. 審査請求は、文書や口頭で、雇用保険審査官やハローワークに伝えることができる。
  4. 審査請求の方法や詳細は、雇用保険審査官やハローワークに問い合わせるか、こちら(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190211.pdf)を見ること。

雇用保険(基本手当)を受給中に受給者本人が亡くなった場合にどのようにしたらよいでしょうか。

  1. 雇用保険をもらっていた人が亡くなった場合は、ご遺族がその給付金をもらえる場合がある。
  2. 給付金をもらうには、亡くなった日から6か月以内に、未支給失業等給付請求書といくつかの証明書類をハローワークに提出する必要がある。
  3. 未支給失業等給付請求書は、ハローワークに行くか、こちら(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp)からダウンロードできる。

雇用保険(基本手当)を受給中で、都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)や地方から都市部への就職を希望していますが、面接等のために係る交通費が高く、どうしようか迷っています。どうしたらよいのでしょうか。

都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)や地方から都市部への就職を希望する雇用保険(基本手当)を受給中の方が、ハローワークの紹介によって、遠方の事業所で面接等を行う場合に、これらの費用を国が負担する「広域求職活動費」という制度があります。
「広域求職活動費」については、こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130693.html)をご覧ください。
なお、詳しい支給要件等については、面接等の前に住居所を管轄するハローワークへご相談ください。

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